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有料老人ホーム、サ高住、高齢者介護施設のための入居者捜索マニュアル

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愛知県大府市で2007年、認知症で徘徊中の男性が列車にはねられて死亡した事故をめぐり、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めたニュースは、認知症高齢者を介護する人たちに衝撃が走りました。訴訟の上告審判決で妻と長男は監督義務者にあたらず賠償責任はないと判断されJR東海が敗訴しましたが、高齢者介護や賠償のあり方に一定の影響を与えました。

介護施設では認知症の高齢者がひとりで施設外へ出て行かないよう2階以上のフロアに居室を設ける、ドアを開けるとブザーが鳴る、高齢者が手の届かない位置に開閉スイッチを設けるなどの工夫をしていますが、必ずしも万全とはいえません。

かつて筆者が勤務していた施設は平屋のため、時々窓から外に出ていかれる方がいらっしゃいました。認知症高齢者の徘徊は交通事故、ケガ、凍死、溺死など、様々な危険が想定されます。施設側の過失があると認められた場合、民法709条の不法行為にあたると判断されます。当日の施設職員が見守り不十分・安否確認不十分であった場合は、施設だけでなく介護職員なども責任が問われます。個人で死亡事故の責任が負えますか?

そこで早急に発見し安全を確保するために「入居者捜索マニュアル」を作成しました。各施設によって状況は異なるかと思いますが、参考にしていただければ幸いです。

入居者捜索マニュアル

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